24時間365日対応 0120-00-4422

遺言書のこと

お葬式の基礎知識
皆様の疑問に
葬儀のプロがお応えします

遺言書が
見つかったんだけど、
どうすればいいの?
自分でも用意する
場合は…?

公正証書主遺言以外の保管者または、発見した人は遺言者の死亡を知った後、
遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し、「検認」をしなければなりません。
また、封印があった場合、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっていて、
相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせると共に、
遺言書の内容を明確にして偽造・変造を防止するための手続です。
もし封がしてあるのに開封してしまった場合、違反者に五万円以下の過料を課せられますし、
相続人の間でトラブルの原因となるおそれがあります。
公正証書遺言以外は、自分で記入しなければならないので、
不備があった場合は相続人全員の合意が得られなければ
有効な遺言と認められません。
その点、公正証書遺言は公証人が作成するので、安心です。
病気等で公証役場に出向くことが
困難な場合には、
公証人が遺言者の自宅又は
病院等へ出張する
ことも可能です。
自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
費 用 ほとんどかからない 手数料16,000円〜 手数料11,000円〜
証 人 不要 2人 2人
秘密性 存在、内容共に
秘密にできる
存在、内容共に
秘密にできない
内容のみ
秘密にできる
特 徴 簡単に書け、作り直す事も容易にできるが不備があると無効になる場合もある 公証人が作成するので無効や変造されることは、ほぼないが内容を知られてしまう 公証人が存在は確認するが、中を確認しないので不備があると無効になる場合もある

身内の方、親しい方の死は避けて通れない、
いつかは直面する問題です。
準備や心構えができないまま『その時』を
迎えてしまうということもあります。
そんな時のために、
準備に纏わる基本知識を知ることで
少しでもご負担が軽くなればと願っております。

他に、わからないことがございましたら
お気軽にお問い合わせください。

24時間365日対応